業務内容
01
障がいをお持ちの方への就労支援
- 就労継続支援A型事業所とは
- 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のことです。
- 就労継続支援A型事業所の目的
- 就労継続支援A型の適正な運営を図るとともに、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、適切な支援により雇用契約に基づき就労する者に対し、必要な知識及び能力の向上を図ることを目的とします。
- 就労継続支援A型事業所の基本方針
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- 利用者と雇用契約を締結し、障がい者に対し就労の機会の提供その他の便宜を、適切かつ効果的に行います。
- 就労継続支援A型の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めます。
- 就労継続支援A型の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、障がい者の所在する市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
- 前3項のほか、障がい者自立支援法及び「障がい者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令の全部を改正する省令」に定める内容のほかその他関係法令を遵守し、事業を実施します。
02
障がいをお持ちの方への訪問介護
- 訪問介護とは
- 介護福祉士(ケアワーカー)や訪問介護員(ホームヘルパー)などが被介護者(要介護者・要支援者)の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」。単独では外出困難な利用者の社会生活上必要不可欠な通学時・通勤時を除く外出及び余暇活動や社会参加、公共交通機関の利用に付き添う「移動支援」を行うサービスです。
利用者が住み慣れた自宅で自立した在宅生活を送れるように生活をサポートします。
関連事業所
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クオリティサービス佐賀
居宅支援と移動支援を行っております。詳細を見る
03
福祉の研修
- 介護福祉士実務者研修とは
- かつて実施されていた介護職員基礎研修やホームヘルパー養成研修1〜3級を一本化し、質の高い介護サービスを提供するために、実践的な知識と技術の習得を目的とした研修です。
なお、介護福祉士の資格取得前でも、『実務者研修』を修了すれば、サービス提供責任者として活躍もできます。サービス提供責任者になるためには、介護福祉士実務者研修(以下、実務者研修)か介護福祉士国家資格のいずれかが必要です。
平成28年度(平成29年1月)の介護福祉士国家試験から、受験資格として実務経験3年に加えて、『実務者研修』の修了が義務化されました。
関連事業所
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福祉の研修
介護福祉士実務者研修を受講いただけます。詳細を見る
04
障がいをお持ちの方の専用グループホーム
- グループホームとは
- 障害を抱えている人たちが一緒に日常生活を送っていく住居のことです。障害を抱えている人にとっては、1人で生活をしていくことが難しかったり、日常生活の中で困難に感じる場面が存在します。ひとえに「障害がある」と言っても、障害の特性は様々で、自分で出来る範囲も違いがあります。
私たちは、その人が出来る範囲をしっかりと把握し、出来る範囲を尊重し、難しい場面は世話人や生活支援員がサポートを行いながら、生活を支えていきます。
利用者の心に寄り添い、安心した生活が送れるよう支援していきます。
- グループホームへの想い
- ある障がいをもたれた方の保護者の方との会話 「私たちは必ずこの子より先に死ぬんですよ。その後、この子はどうしたらいいんでしょう?」将来必ず直面するであろう現実を、その方は訴えました。その点、法人という組織は便利な生き物です。法人の担当者が仕事を辞めても、別の人が担当する。そう理論上は、永遠な生き物です。障がい者トータルサポートを掲げる弊社としましては、積極的に取り組むべきテーマであることを確認しました。 そして平成18年に自立支援法が施行され、それまでの「隔離政策」から一転して地域に密着することの重要性がクローズアップされています。「住む・働く・社会参加」人が生きていく上で、必要3原則であるこのテリトリーの中でも、「住居」がもっとも大切ではないかと私たちは考えます。またその人の行動範囲は生活拠点から起算される為、生活拠点が「隔離」地点では意味をもたないと考え、私たちは市内でも最も利便性のいい地区をピックアップし、グループホームを立ち上げることにしました。